利用規約・宿泊約款
レストラン利用規約(潮香)
当レストランではお客様に快適にご利用いただくため、下記の通り利用規約(以下「本規約」という。)を設けております。本規約をお守りいただけない場合は、当レストランのご利用をお断りいたしますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
1.ご利用いただけない場合(予約・契約の解除を含む)について
次に掲げる場合において、ご利用(ご利用に際しての予約・契約を含む)をお断りいたします。
また予約・契約を締結した後においても、その事実が判明した場合は予約・契約を解除させていただきます。
- (1)ご利用者に次の事由に該当する者がいる場合
- 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)である場合
- 暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体と関わり合いがあると判断されたとき
- 法人その他の団体で、その代表者、責任者等が暴力団等である場合
- (2)当レストランのスタッフに対して、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的行為を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な行為を当レストランで行ったと認められたとき
- (3)泥酔又は言動が著しく異常である等、他のご利用者に対して迷惑を及ぼす言動をしたとき、又は、他のご利用者に迷惑を及ぼす恐れが認められたとき
- (4)支払い能力がないと明らかに認められたとき
- (5)ご利用されるお客様が感染により罹患するおそれのある疾患にかかっているとき
- (6)予約・契約の内容(使用目的)がお申込み時と異なり、明らかに虚偽の申告をしたとき
- (7)本規約の定めに従わないと判断されたとき
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用できないとき
2.禁止事項について
次に掲げる事項につきましては前項に基づく禁止事項に加え、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- (1)犬(法に定める補助犬は除く)、猫、小鳥、その他の愛玩動物、家畜類の持ち込み
- (2)発火、又は引火性のある物品や危険物の持ち込み
- (3)悪臭を発する物の持ち込み
- (4)他店、若しくは私的な飲食物の無断持ち込み
- (5)法令又は公序良俗に反する行為、及び他のお客様の迷惑や不快感を与えるような言動
- (6)他のお客様が写り込むような状況、又はシャッター音、フラッシュ等により他のお客様に迷惑がかかるような状況での撮影
- (7)当レストランが定めたもの以外のテイクアウト
- (8)備付け品等の移動又は施設・什器備品等の破損・損傷行為あるいは持ち帰る行為
- (9)当レストラン内での喫煙
- (10)広告や宣伝物の配布、物品の販売、勧誘行為等
3.事故・盗難等について
当レストランにおいて、ご利用者の管理下にて発生した事故・盗難等につきましては、一切の責任を負いかねます。
4.駐車場の利用について
当レストランの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当レストランは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当レストランの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
5.免責事項について
- (1)メニューは仕入れ等の都合により変更させていただく場合がございます。
- (2)アレルギーのあるお客様は予めお申し出ください。お申し出がない場合はお客様の責任により対応していただく事柄とさせていただきます。またアレルギーの状況によっては、ご利用をお断りさせていただく場合がございます。
6.損害賠償について
お客様が故意に当レストランの施設・什器備品等に破損等損害を与えた場合には、相当額を弁償していただきます。
7.団体様等の人数確定後の変更について
人数規模等に基づき、当レストランが規定する人数確定期限までに人数の確定をお願いします。確定時以降の変更はお受けいたしかねます。なお、確定人数が減少した場合でも確定人数分のご請求をさせていただきます。
8.キャンセル料について
ご予約の来店時間より起算して下記のとおりキャンセル料を頂戴いたします。
<キャンセル料> | 24時間前:ご予約料金の100% |
---|---|
48時間前:ご予約料金の50% |
ただし、団体様の場合、又は特別メニューのご提供等その他別段のキャンセル料の取り決めをした場合は、その定めが優先されるものとし、上記とは異なります。
9.本規約の改訂について
本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規約の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
本規約の変更は、変更後の規約の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
宿泊約款(いさり)
当レストランではお客様に快適にご利用いただくため、下記の通り利用規約(以下「本規約」という。)を設けております。本規約をお守りいただけない場合は、当レス
(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名及び連絡先
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)利用宿泊プラン
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
-
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
- (2)満室により客室の余裕がないとき
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
- (8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- (10)和歌⼭県旅館業法施⾏令の規定する場合に該当するとき
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、以下のとおり違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
<違約金>
宿泊解除の告知を受けた日が宿泊予定日の10日前〜5日前 :基本宿泊料の30%
4日前〜2日前 :基本宿泊料の50%
前日〜当日、不泊:基本宿泊料の100%
ただし、団体様の場合、又はご予約の内容等によりその他別段の違約金の定めがある場合は、その定めが優先されるものとし、上記とは異なります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
-
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
- (6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- (8)和歌⼭県旅館業法施⾏令の規定する場合に該当するとき
- (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間(午後15時以降)からチェックアウト時間(午前10時まで)までとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過3時間までは、室料金の3分の1
- (2)超過6時間までは、室料金の2分の1
- (3)超過6時間以上は、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示あるいは備え付けした利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、以下のとおりです。
- (1)宿泊料金:基本宿泊料(室料、朝食料、夕食料)
- (2)追加料金:追加飲食((1)に含まれるものを除く)、その他のサービス利用等代金
- (3)税金:消費税
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第12条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(お持込品等の取扱い)
第14条 多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、セキュリティ等の観点から事前にお知らせいただきます。お知らせいただいた場合でも、当ホテルの判断によりお持込みをお断りすることがあります。なお、当ホテルにお知らせいただかずにお持ち込みになられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当ホテルは責任を負いかねます。
2. 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、当ホテルが個別の手続においてにその保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等について当ホテルに故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
3. 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後、貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については当ホテルの判断により処分いたします。
(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(宿泊約款の変更)
第18条 この約款は、民法上の定型約款に該当し、この約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
2. この約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。